『認知症者に関する新しく作られた法律(認知症基本法)とは?』をわかりやすく説明します。

 政府は2023年6月に認知症者に関する法律を作りました。

 正式名称は

『共生社会の実現を推進するための認知症基本法(以下:認知症基本法と表記)』

 >>>G-GOV『共生社会の実現を推進するための認知症基本法』へのリンク

 >>>厚生労働省『共生社会の実現を推進するための認知症基本法について』へのリンク

 法律は日本国民全てが守らなければならないルールの事なので、介護に関わる人(介護職、介護をしている家族など)はもちろん、街中で認知症の人と会うかもしれない一般人も関係してきます。

 

 とはいえ、法律なので難しいし、政府や関係団体が出している資料も難しい言葉が沢山。

「法律とか言われても難しくて、私には無理です~!」

「知りたいけど、難しいから誰か私にもわかるように噛み砕いて教えてよ!」

との声が多く聞こえてきます。

 

 そこで今回は、難しいことを噛み砕いて発信し続けている私が

『認知症基本法とは?』

についてわかりやすく説明していきます。

 この記事を読むことで

◎、日本での認知症者との関わり方のルールがわかります

◎、介護系の資格試験(介護福祉士、ケアマネ等)の受験者は得点しやすくなり得ます

◎、介護施設での勉強会の資料として使えます

※資料として使う場合はSNSのコメントかDMで一声かけて下さい。

 >>>ふたひい@ありがとうプロジェクトのファウンダー

 それでは、認知症基本法について一緒に見ていきましょう!

認知症基本法の目的

 この法律の目的は

『認知症の人が邪魔者扱いされない社会にしていこうよ』

ということです。

 現在は認知症の人と言うだけで、どうしても邪魔者扱い、社会問題と言う目線で見られます。

 しかし、そうではなく、認知症の人だって好きでそうなっているわけではないので、

「彼ら・彼女らの住みやすい社会にしていけば、他の人達にも住みやすい社会になるんじゃね?」

ということですね。

 

 実際に身体障害者を受け入れる社会という流れではそうなっていますよね?

◎、建物のバリアフリー設計

◎、多目的トイレ

◎、手すりやエレベーターの低い位置のボタン

◎、駅にエレベーター設置

等々。

 最初は障害者用に作られたモノでも、他の人達にとっても便利だったり、使いやすかったりするモノは多いですよね。

 このように、社会的にハンデを負った人が住みやすければ、結果として他の人達にもメリットがある社会になり得るわけですね。

「今度は認知症者に関しても、そんな社会を目指そうよ!」

とするのがこの法律の目的と言うわけです。

認知症基本法の理念・考え方

 全部で7個あります。

 私の方で噛み砕いていますが、概ねこんな感じの内容です。

 

1)認知症の人ができるだけ自立した生活を送れるようにすること

2)国民全員が認知症者に対する理解を深めること

3)認知症者の意見を聞いて生活しやすい社会にしていくこと

4)医療・福祉サービスが途切れなく受けられるようにすること

5)自宅で介護をする家族の支援を強化すること

6)認知症についての研究を進め、最新の予防方法をガンガンやっていくこと

7)一部の関係業界だけではなく、社会全体で取り組んでいくこと

認知症者と関わる人達がやらなければならない事

<国や都道府県、市区町村>

 この法律に合った計画を作って、しっかりと行動して行かないといけない。

 つまり、

「どうせこの法律って罰則ないし、後回しで良いや」

としてはいけないということ。

<医療・介護職>

 国や都道府県、市区町村の決めた取り組みに協力しなければならない。

 その方向性に沿ったサービスの質を向上させる努力をしないといけない。

 要は、

「法律で決まってるんだから、その方針に従ってよね。役所だけ行動して現場に無視されたら悲しくて泣いちゃうからね。」

ということです。

<生活基盤となる職業の人達>

 生活基盤となる職業とは

◎、公共交通機関

◎、銀行等の金融機関

◎、小売業(スーパーマーケット、コンビニ、商店など)

◎、その他生活する上で必要なサービス

です。

 そのような職業の人達は、認知症者用に特別な対応をしなければならない。

 ただし、業務に支障が出ない範囲でオッケー。

「業務に支障を出してまで認知症者だけをヒイキする必要はないよ。」

とのことです。

<国民全員>

 その他の国民全員に対しては、

「認知症について勉強して、シッカリと理解しなさい!」

とのことです。

 そのため国は、勉強するための機会を用意してくれるんだと思います。

 もしかしたら今後は、学校で特別授業みたいな形で認知症教育も行われるかもですね。

(講師が必要なら、私やりますよ!!!・・・私に依頼してくる学校なんて、ないかな?)

認知症者に対して社会として取り組むべき対策例

 これは8個あります。

 これも私が噛み砕いて表現しています。

 

1)国民全員に、認知症に対する理解を深めてもらう対策

2)認知症者に適したバリアフリー化を行う対策

3)認知症者に社会参加(仕事やボランティア等)の機会を作る

4)認知症者の意思を尊重する対策

5)医療・福祉において、質の高い個別ケアを常時受けられるようにしていく

6)認知症者やその家族が孤立しないような、積極的な支援を考えていく

7)認知症に関する研究に力を入れ、その結果を実践していく社会作り

8)認知症予防に力を入れていく

 

 目的も、理念も、対策も基本的には同じことの繰り返しなので、

「ゴチャゴチャしていてわからない!!!」

という貴方は

◎、国民みんなで、認知症について勉強して理解しましょう。

◎、認知症者本人の意見も聞きましょう。

◎、研究をもっと活発にしていき、予防していきましょう。

という内容だという認識で問題ありません。

社会として取り組む組織の結成

<組織の目的など>

 これらの方針を定めたことで、実際に実行していくための組織も結成されるようです。

 組織名は認知症施策推進本部。

 この組織は

『認知症基本法に沿った計画書の作成と実行。検討等を行う組織』

です。

 要は

「法律を作ったんだから、キチンと責任を持って行動する人達を設けた方が良いよね!」

ということで作られた組織ですね。

<構成員など>

 組織の構成としては

◎、本部長:内閣総理大臣

◎、副本部長:官房長官、厚生労働大臣、これ専用に新設される大臣など

◎、その他委員:その他の大臣全員

◎、関係会議員:20名以内

 ・認知症者

 ・認知症者の家族

 ・認知症医療、福祉従事者

などのうちから、内閣総理大臣が任命した者。

※会議員は非常勤国家公務員とする。

※この組織内の取り決め・ルールは内閣が決める(=政令)

 

 今回は以上になります。

 いかがでしたか?

 噛み砕いたとはいえ、少し文章が眺めで疲れてしまったかもしれませんが、言いたいことはたったの3点。

◎、国民みんなで、認知症について勉強して理解しましょう。

◎、認知症者本人の意見も聞きましょう。

◎、研究をもっと活発にしていき、予防していきましょう。

と言うことです。

 これだけでも是非覚えておいてください。

 あとは、貴方の立場ごとに指定された責務(求められること)をちょろっと見てもらえればオッケーです。

 是非参考にしてみて下さいね。

 

 これだけ

「全国民で高齢者介護に力を入れていこうぜ!」

としている良いタイミングで、介護職の給料が上がるかどうかの動きもあります。

 介護職の給料があがるかどうかの動きについても知りたい貴方はこちらの記事をご覧ください。

 >>>『2024年、介護職の給料がアップする!?』その動きをわかりやすく説明します。

最後に

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