介護の事故報告書で裁判を意識するなら経験年数記載は不要!
「事故報告書は身を守らない!」

介護や看護現場で、ご利用者や患者が転倒したり、怪我をしてしまった際に、それを事故と捉え、再発防止案を検討するために事故報告書を作成します。
しかし、それとは別に必ず言われることが
「事故報告書はキチンと書きなさい。万が一裁判になった時に貴方の身を守る書類になるんだから」
と言う言葉。
果たしてそれは本当なのでしょうか?
正直私から言わせると、そのように偉そうに言っている看護師や上司の中に、刑事訴訟上の知識がある人はいなさそうです。
実際に
「具体的にどのように身を守ることになるんですか?」
と聞けば
「それは裁判になった時に、キチンと介助をしていたと言う証拠になるでしょ」
と、何の回答にもなっていない事を言うと共に、言葉に詰まります。
そこで、警察官として刑事訴訟上の実務をやっていた私が
「もし事故報告書を捜査に活用するなら、どのように活用するかな?」
を検討してみました。
結論から言うと、
《あまり大きな影響はない》
と思われます。
元警察官の私が検討した結果は
「介護の事故報告書に身を守る力はない」
です。
その詳細についてはこちらをお読みください。
事故報告書を詳しく記載する必要性

事故報告書は刑事裁判においてそこまで身を守る書類ではないことがわかったところで、では何故そこまで詳しく状況を記載する必要があるのか?
それは勿論、本来の目的である
《再発防止を検討するため》
です。
この
《再発防止をキチンと検討する》
これを蔑ろにしすぎるとそれこそ大変な事態になり得ます。
「(単発的な)裁判になった時」
なんてものではありません。
再発防止検討が蔑ろにされすぎたら、今事故報告書で済んでいる事案が全て犯罪とされ得ます。
介護の事故報告書をキチンと記載する理由は
《再発防止案を検討するため》
ですが、
「うちの施設は別に事故報告書を書かなくても再発防止できるからキチンと書かなくても良いや」
と蔑ろにしていると、それらが事故報告書だけでは処理が済まなくなり得るんですね。
全てが犯罪で裁判にされたくないなら、ある程度はキチンと作成するようにしましょう。
その理由と背景については別記事にて作成予定なので、ツイッターのフォロー等により、本ブログの更新をお待ち下さい。
事故報告書に経験年数記載欄がある理由

ネットで事故報告書の書式を見たり、他施設の事故報告書の話を聞いたりしていると、結構記載欄が多い
《経験年数》
これは何のために記載しているのでしょうか?
経験年数が、再発防止検討案を考える上での重要な要素となる施設は記載して下さい。
例えば、経験年数が1週間の職員が見守り担当中に転倒事故が発生した。
この事故の再発防止を考える場合に、
「1週間しか経験ない職員に一人で見守りさせるのは早いのかもね。他の職員がサポートに入らないといけないね。」
このような検討は出来ますから、そのような明確な目的があって経験年数を記載するなら良いと思います。
しかし、事故報告書に経験年数を記載させている施設の多くは、私が知る限りでは大きく2つの目的です。
◎、ネットから書式を持ってきたから、あるだけ。
◎、裁判になったときのため
書式を自分達で作るのは大変です。
そのため、ネットで配布されている書式を活用している施設も多いです。
それならその欄を消去してしまうか、記載不要として良いと思います。
次の
《裁判になったときのため》
については少し詳しく話をします。
裁判で介護経験年数は不要

<裁判所は経験年数を考慮しない>
「裁判になった時の為に経験年数もキチンと記載しなさい!」
と怒っている役職者や看護師が多いそうです。
これも結論から言いますが、
《裁判になったときに経験年数は不要》
です。
そのような情報は警察としては、事故報告書なんかに記載されているモノを証拠とはしません。
そして何よりも、経験年数なんて裁判において意味を持たない情報です。
「裁判になったときのため」
と職員を怒る人に質問です。
裁判でどのように活用されると考えて
「経験年数記載は重要だ!」
と職員を怒っているのでしょうか?
恐らく
「経験年数、熟練度によって事故を起こした責任の重さや不注意具合を考慮してもらうため」
辺りの理由ではないでしょうか?
もしもそのような理由で職員を怒っているなら、それは裁判所の見解を知らな過ぎです。
裁判ではそんなもの考慮されません。
<介護経験年数に対する裁判所の見解>
裁判所は介護職員の経験年数は判決の際に考慮しないと正式に公表しています。
そのため、事故報告書に経験年数が記載されていないことを理由に怒っているなら、怒られている職員の気持ちを落とすデメリットしかありません。
貴方の無知を晒すだけなので、今すぐ事故報告書に経験年数が記載されていないことを理由に職員を怒る行為は辞めて下さい。
裁判所は裁判になった際の、介護職員の経験年数の考慮については正式見解を出しています。
それは
「介護の現場に入った以上は経験年数なんて関係なく、等しく同じ責任を負う」
旨です。
もっと分かりやすく言い換えましょう。
要は、介護経験1日の介護職員でも、介護経験20年の介護職員でも、応援と言う形で10分間だけ業務に入った看護師だろうと、全員等しく同じ責任を負うと言うことです。
つまり、同じ内容の事故なら介護経験1日の職員も、20年の職員も同じ罪を言い渡され得ると言う意味です。
もちろん応援として10分間介護の業務に入った看護師もです。
この部分を知らないで
「私は応援でちょっと入っただけなんだ!」
と裁判でも、今でも主張し続けている事件があるので、興味があればどうぞ。
最後に
私の施設の事故報告書には経験年数を記載する欄はないので知らなかったのですが、結構記載事項がある施設が多いんですね。
そして、経験年数を記載した。記載していない。で怒られている介護職員が多いと聞きました。
そのため、急遽この記事を作成しました。
それによって再発防止検討内容が変わらないなら、事故報告書に経験年数を記載する必要はありません。
その部分で怒られるのは相手が無知なだけなので、本記事の内容を根拠に反論しても良いと思います。
反論材料にする時用に、簡潔にまとめると
◎、そもそも事故報告書は参考資料程度で、身を守るほどの強さはない。
◎、裁判所は経験年数で責任の重さや情状を考えるつもりは一切ない。
◎、上記の理由から再発防止検討で活用しないなら無意味。
是非どうぞ!
ここまで読んで、
「じゃあ必要な記載事項はなに?」
と気になった貴方はこちらの記事をお読みください。
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